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2010年05月11日

遺言の書き方(6) 遺留分を害する遺言

先日、老人ホームの施設長とお話しをしていて、こんな質問を受けました。
『ある司法書士の先生に、入居者の方が遺言書の作成を依頼したのだが、3人の子どもの内の一人に全財産を与える、という内容だった。他の二人には遺留分という権利があるが、請求されなければ大丈夫だから・・・と言われた。しかし、そんな遺言で大丈夫なのか?』
◎自筆証書遺言の場合、このケースのように遺留分を害する遺言は珍しくありませんが、専門家が関わった場合は、敢えて遺留分減殺請求の余地のある遺言を作ることは少ないのではないでしょうか?「請求されなければ大丈夫・・・」というのは、ちょっと無責任のような気もします。
遺言書って結構難しいんですが、専門家の中には舐めていらっしゃる先生もいるようです。
posted by souzokushien at 15:30| 遺言の書き方