1.「遺産整理」とは
相続が発生した時点では、相続財産は原則としてすべての相続人の共有財産の状態になっています。これを各相続人に配分し、所有名義を変更する手続が「遺産整理」といわれる手続です。
有効な遺言書があって、相続人間で異議がないような場合には、遺言書の指定通りに配分し、遺言書の内容に異議がある、または無効である、若しくは遺言書がないような場合には法定相続分や相続人間の合意に基づき、遺産の分配がなされることになりますが、いずれの場合でも遺産整理の手続きは必要となります。
相続人の調査確定のための戸籍除籍謄本の収集、相続財産の調査や評価、財産目録の調製、遺産分割協議、不動産登記、金融機関や証券会社での名義変更手続等々、細かい手続はこれら以外にもたくさんあります。
2.当センターの「遺産整理業務」
相続発生後の短期間に上記の手続を完了することは、極めて大きな労力と多くの時間を要します。
特に相続人の数が多い、仕事で時間がとれない、遠方に住んでいるなどの場合は、大きな負担となります。しかも、相続手続に慣れている人などそう多いはずがありません。
ここに当センターのような相続手続の専門家集団へ遺産整理を委託されるメリットがあります。
遺言書がある場合は、その遺言内容の執行のサポートを行い遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成して、遺産整理を進めてまいります。
当センターには、行政書士、国土交通省登録不動産コンサルタント、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー上級資格者(CFP)、年金アドバイザー・税理士・社会保険労務士などの専門家が所属しておりますので、単なる手続の代行に止まらない、きめ細やかなリーガル・サービスをご提供することができます。
また、弁護士・司法書士などとも提携しており、相続に関わるすべての問題に対応可能な体制をとっております。
3.遺産整理業務の流れ
@事前のご相談(遺言書の有無、内容確認など)
A業務内容及び報酬・必要経費のご説明書提出
B遺産整理委任契約の締結
C相続人調査・遺産調査・相続財産目録の作成
D遺言執行や遺産分割のアドバイス
E遺産分割協議書の作成
F不動産や預貯金名義の変更等遺産分配手続実行
G相続財産の管理・運用・処分などのコンサルティング
H遺産整理業務完了(ご報告書提出)
☆初回相談(1時間)は、無料ですので、
お気軽にご相談ください。