「任意後見制度」は,本人が十分な判断能力があるうち
に,将来,認知症などにより判断能力が不十分な状態
になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理
人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理
に関する事務について代理権を与える契約(後見契約)
を公証人の作成する公正証書で結んでおくというもの
です。そうすることで,本人の判断能力が低下した後
に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務につい
て,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督
のもと本人を代理して契約などをすることによって,
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすること
が可能になります。
〈任意後見契約公正証書の作成に必要な費用〉
(a)公正証書作成基本手数料 11,000円
(b)登記嘱託手数料 1,400円
(c)登記所に納付する印紙代 4,000円
(d)その他 本人らに交付する正本等の証書代,
登記嘱託書郵送用の切手代など