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2009年02月23日

≪任意後見とは…≫

「任意後見制度」は,本人が十分な判断能力があるうち

に,将来,認知症などにより判断能力が不十分な状態

になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理

人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理

に関する事務について代理権を与える契約(後見契約)

を公証人の作成する公正証書で結んでおくというもの

です。そうすることで,本人の判断能力が低下した後

に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務につい

て,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督

のもと本人を代理して契約などをすることによって,

本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすること

が可能になります。

〈任意後見契約公正証書の作成に必要な費用〉

(a)公正証書作成基本手数料 11,000円

(b)登記嘱託手数料      1,400円

(c)登記所に納付する印紙代  4,000円

(d)その他 本人らに交付する正本等の証書代,

     登記嘱託書郵送用の切手代など
posted by souzokushien at 17:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見