成年後見人(等)には,本人のためにどのような
保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭
裁判所が審判により選任することになります。
本人の親族以外にも,司法書士・行政書士・弁
護士・社会福祉士など法律・福祉の専門家その
他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法
人が選ばれる場合があります。また、親族とと
もに第三者が後見人に就任したり、複数を選ぶ
ことも可能です。さらに,成年後見人等を監督
する成年後見監督人などが選ばれることもあり
ます。
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福
祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配り
ながら本人を保護・支援します。しかし,成年
後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの
法律行為に関するものに限られており,食事の
世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等
の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭
裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督
を受けることになります。