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2008年11月13日

普通方式遺言

1.自筆証書遺言(民968条)
 
遺言書の全文、日付及び氏名のすべてを「自筆」で書き、印鑑を押した遺言。 ワープロ・代筆は無効。

(メリット)

手軽、低費用、書換えが容易。内容の秘密が保てる。

(デメリット)

方式・内容の不備や紛失のリスクがある。別途「検認手続」が必要。

*遺言書の検認:保管者または発見者が、遺言者の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立て、遺言書の偽造・変造を防止する
ための証拠保全手続。


2.公正証書遺言(民969条)

 二人以上の証人の前で、遺言の趣旨を申し述べ、公証人がその内容を筆記し、読み聞かせたのち全員が署名押印して作成する遺言。

(メリット)

公証人が原本保管、証明力高い、検認不要。

(デメリット)

公正証書作成費用(4〜10万円)がかかる。

書換え時にも同じ手続と費用が必要。

内容の秘密が保てない。


3.秘密証書遺言(民970条)

遺言内容を記載した文書に、遺言者が署名押印し同じ印鑑で封印した封筒を公証人に提出して作成する遺言書。

二人以上の証人が必要。代筆可。 


(メリット)

自筆不能でも遺言ができる。

内容の秘密が保てる。

(デメリット)

方式・内容の不備や紛失のリスク。

家裁の検認必要。
posted by souzokushien at 18:43| 遺言の種類