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2009年05月18日

生前事務委任契約と死後事務委任契約

生前事務委任契約、死後事務委任契約及び任意後見契約

 いずれも、ご契約者がしっかりとした判断能力があるうちに、公正証書で締結します。

(1)「生前事務委任契約」は、まだ判断能力はあるが、体力が落ちてきたり病気やケガで身体の自由がきかないという場合に、ご本人に代わって銀行や役所の手続などの財産管理や生活の支援を行います。

(2)「任意後見契約」は、認知症などでご契約者の判断能力が低下したときに、「後見人」として財産管理や身上監護をする契約です。必ず公正証書によって契約することが「任意後見契約に関する法律」で定められています。「後見人」を監督するため、「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されます。

(3)「死後事務委任契約」は、ご契約者が亡くなった後の、葬儀や納骨の手配、遺品の整理、住まいや施設との契約の清算などを行います。
posted by souzokushien at 19:02| 生前・死後事務委任契約